2019-05-22 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
認知度の高い取組について具体的に申し上げますと、一つが、悪質商法等の消費者の財産に関わる被害に関する情報の発信、また、偽装表示や誇大広告等不当な表示の規制、また、訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の規制、さらにまた、食品表示ルールの整備、これらの項目の認知度は非常に高くなっておりまして、二〇一七年度調査によりますと、それぞれ約四割前後の消費者の方に認知していただいているところでございます
認知度の高い取組について具体的に申し上げますと、一つが、悪質商法等の消費者の財産に関わる被害に関する情報の発信、また、偽装表示や誇大広告等不当な表示の規制、また、訪問販売、電話勧誘販売等のトラブルになりやすい取引の規制、さらにまた、食品表示ルールの整備、これらの項目の認知度は非常に高くなっておりまして、二〇一七年度調査によりますと、それぞれ約四割前後の消費者の方に認知していただいているところでございます
その上で、一般論として申し上げれば、特定商取引法は、訪問販売や電話勧誘販売等の特定の取引類型のみを規制しており、また、当該類型に該当する取引であっても、営業のために締結される売買契約等には適用されません。これは、同法が特定の類型の取引に係る消費者の利益の保護を目的としているためです。
なお、一般論としましては、同法は訪問販売や電話勧誘販売等の特定の取引類型を規制しており、また、購入者等が営業のために締結する売買契約に係る販売等には適用されません。
なお、特定商取引法でも、一般的には、訪問販売、電話勧誘販売等においては八日間とされており、マルチ取引等では、例外的に、その取引形態の特殊性を踏まえて二十日間とされております。今回のケースでは、八日間が短過ぎるとは言えないと考えております。
また、特定商取引法という法律も所管しておりますが、電話勧誘販売等におきまして商品の性能等について不実、事実でないことを告げること、あるいは通信販売において商品の性能等について著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示を禁止しているところでございます。
あるいは、電話勧誘販売等につきましては、仕事中にしつこく契約を勧められるというふうな内容になっております。 以上でございます。
今回、法律の改正の対象となっております電話勧誘販売等に関しても、従来から消費者啓発に一生懸命努めてきてはおりますけれども、最近、御承知のように電話が非常に普及してきたということ、それからバブルの崩壊等も踏まえまして若い人たちが職業を転職したいとか、あるいは年功序列制が非常に変わってきたというようなそういう社会的背景をバックに、またいわゆる悪質なものにつきましては、電話での勧誘の仕方が非常に巧妙、執拗
まず第一点でございますけれども、今回の電話勧誘販売等の改正の経緯でございますけれども、もともと電話勧誘販売というのは、いわゆる当事者同士が向かい合うのではない非対面の取引でありまして、電話を切ればいいではないか、それで取引から離脱ができるのではないかというような意見もありまして、パンフレット、テレビ等による広報活動により消費者の注意を喚起する一方、消費者トラブル情報を消費者へ提供するなどの消費者啓発
今回の改正におきましても、電話勧誘販売等につきましては、事業者からの巧妙かつ執拗なアプローチに対応するため、電話勧誘販売につきまして訪問販売法と同様のルールを適用するということを考えているものでございます。
さらに、安心できる消費生活環境を確保するとの観点から、昨今の電話勧誘販売等の実態に対処するため、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案を提出したところであります。 なお、さきの阪神・淡路大震災の復興対策についても、一日も早い復興に向けて引き続き力を注いでまいる所存であります。 以上、今後の通商産業政策の基本的方向につき、私の所信の一端を申し上げました。
さらに、安心できる消費生活環境を確保するとの観点から、昨今の電話勧誘販売等の実態に対処するため、訪問販売等に関する法律及び通商産業省設置法の一部を改正する法律案を提出したところであります。 なお、さきの阪神・淡路大震災の復興対策についても、一日も早い復興に向けて引き続き力を注いでまいる所存であります。 以上、今後の通商産業政策の基本的方向につき、私の所信の一端を申し上げました。